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- Qどんな人に個人再生が向いていますか?
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A
具体的にはこんな人に向いています。
- 住宅を残したい人(但し、住宅ローンが残っている場合)
- 職業上、破産できない人
- 破産できない可能性がある人(免責不許可)
- 事業用の資産や家族のための資産を残したい人
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- Q会社や家族にバレてしまいますか?
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A
可能性はありますが、非常に小さいといえます。 個人再生は、破産と同じように官報という政府の雑誌に申立人の名前が掲載されますが、官報は一般の人の目に触れる機会はほとんどありません。
また、申立てには、源泉徴収票、退職金見込額証明書など、会社に作成を依頼しなければならない書類もありますが、会社に知られたくない場合は、他の資料で申立てが可能です。
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- Q個人再生のデメリットを教えてください
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A
以下の点がデメリットとして挙げられます。ただし、これらのデメリットに影響がない方もおられます。
- 手続き後5〜10年程度、新規の借入れが難しくなる。
- 担保や保証人の債務(自動車ローン、奨学金、不動産投資)は担保の処分や保証人への請求が行われることがある。
- すべての債務を裁判所に申告する義務があるので、一部の債権者(親族、友人)だけ返済したり、除外することができない。
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- Q個人再生をすると、資格を失って仕事ができなくなるのでは?
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A
個人再生手続では、資格制限はありません。
破産すると、行政書士、宅地建物取引士、保険外交員、警備員などは一時的に就業を制限される場合があります。
会社役員をお務めの方も、いったん契約が切れることがあります。
個人再生手続では、上記のような資格制限はありませんので、債務を整理しても、今まで通り仕事が続けられます。
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- Q再生の申立てが遅れると不利益はありますか?
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A
個別の事案、状況によりますが、以下のような不利益が生じるおそれがあります。
- 支払総額が増える(再生の支払額は「開始決定」までの元金+遅延利息の合計から減額される)
- 債権者から訴訟提起、差押を受ける危険がある(支払停止から3か月を超えると危険)
- 裁判所への調査報告が増える、資産額(清算価値)によっては再生弁済額が増えるなど
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- Q偏頗弁済(へんぱべんさい)とは何ですか?
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A
支払不能の状態にあるにもかかわらず、特定の債権者にだけ返済するなど、不公平な返済をすることを偏頗弁済(へんぱべんさい)と言います。
個人再生では、偏頗弁済があっても申立自体は可能です。
しかし、返済した分だけ清算価値に加算され、認可後の返済総額が増える可能性がありますので注意が必要です。 また、あまりにも金額や内容に問題があるときには裁判所から申立ての取下げを促されることもあるので、返済する前に弁護士に相談することをおすすめします。
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- Q履行可能性(りこうかのうせい)とは何ですか?
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A
申立人が再生計画どおりの返済が可能であるかどうかです。裁判所は「履行可能性」について特にシビアに判断します。
個人再生の要件の中で最も問題になり、難しい点です。申立前後の収入、支出から履行可能性をいかに示せるかが、再生成功の分かれ目になります。
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- Q私は東京在住ですが、大阪地裁に個人再生手続きを申立てできますか?
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A
できません。 いくつかの例外をのぞいて、個人再生は、ご自身の住所地を管轄する裁判所に申立することになります。
例外について→コラム『個人再生の仕組み1(申立裁判所の選択)』
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- Q電話、Eメールだけで依頼できますか?
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A
申し訳ありませんが、電話・メールのやりとりだけで受任することは出来ません。
最低1回は当事務所に来ていただく必要があります。
その後の打ち合わせについては、夜間等の特別対応、遠方の方には、ZOOMなどのテレビ会議を使った対応も可能ですので、ご相談ください。
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- Q家族を相談に同席させてもいいですか?
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A
ぜひご一緒におこしください。今後返済資金を積立て準備して再生を進めるには、ご家族の協力が大きな支えになります。
ご要望があれば、弁護士からご家族に直接説明いたしますし、不安に思っていることもご質問いただけます。