手続き全般について

履行可能性とは

計画通りの返済をするには

履行可能性とは、再生計画どおりの返済が実現可能かどうかの判断です。

個人再生手続きは、裁判所の関与のもとで債権者に返済計画を示し、3~5年内に減額された債務を返済する制度です。再生計画が認可された後、返済不能に陥ることは裁判所にとっても好ましくない状況ですから、裁判所は再生計画にしたがった返済を完了できるかどうか、つまり「履行可能性」について特にシビアに判断します。

たとえば、収入が不安定で積立額が一定しない申立、申立人が高齢で就労状況に不安のある申立、家計収支の計算上、必要最低限の積立ができない見通しの申立があった場合、裁判所から取り下げを勧告されることがあります。この勧告に従わない場合、申立は「棄却」されます。

当事務所では、急を要する事件を除き、「履行可能性」があることを示す資料として、受任後、2~6か月の間、返済資金の積立をお願いしています。受任後はいったん債務の支払いが停止するので、借入も返済もない状態で、ほんとうに再生計画に沿った返済をするだけの収支状況かどうかを確かめるのです。

監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。