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- Q親に借りたお金も再生債権として届出できますか?
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A
届出できます。借用証や客観的な資料(振込票、通帳履歴)が必要になる場合があります。
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- Q住宅ローンは減額できますか?
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A
住宅ローン特約を使う場合は、住宅ローンの総額を減額、免除することは出来ません。
住宅ローン特約は、住宅ローンをこれまでと変わらず支払う代わりに、住宅の処分をしなくて良いという制度です。
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- Q住宅ローンをすでに滞納していても、個人再生の住宅ローン特約は利用できますか?
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A
できます。但し、住宅ローンを滞納している場合、そもそも住宅ローンの支払自体が苦しくて債務が膨らんだという場合もあります。
そのため、将来の収支(履行可能性)を検討した結果、住宅を手放さなければならない場合もあります。
当事務所では、申立までに、滞納を解消してもらうか、少なくともそのめどをつけてもらうようにお願いしています。
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- Q自宅マンションの管理費の滞納があった場合、どうなるのでしょうか?
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A
滞納管理費は申立までに必ず支払い終わってください。
管理費の滞納があれば、住宅ローン特約が使えなくなってしまいます。
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- Qリフォーム資金のための借入に住宅ローン特約が使えますか?
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A
使えます。ただし、借りた資金を住宅のリフォームのために使ったという資料(見積書、領収証など)が必要です。
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- Q個人再生ではどういうものが「財産」として扱われますか?
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A
預貯金、株式、不動産、自動車は、申告する財産に含まれます。 そのほか、生命保険の解約返戻金や、社内の積立金、勤め先の退職金支給見込額(の8分の1)も財産として申告する必要があります。 家財道具等は特に高額品でない限り申告する必要はありません。
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- Q清算価値保障の原則とは何ですか。
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A
再生手続で圧縮して支払う予定額(総額の5分の1〜10分の1程度)よりも、保有する財産の総額の方が大きい場合、財産総額と同じ金額を弁済する必要があります。
これを【清算価値保障の原則】といいます。
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- Q不動産や車両はどうやって評価額が決まりますか?
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A
高額の資産は「時価」で評価されます。不動産の場合は、大阪の場合、不動産業者の査定書で判断します。
車両の場合、査定書を取る方法か、もしくは中古自動車の相場資料から時価を示す方法が用いられています。
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- Q子供に掛けた学資保険も清算価値に入りますか?
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A
学資保険は子供のために親が掛けている保険であり、保険料も親が支払っているので、再生申立ての際には親の資産として申告することを求められます。
学資保険があることで、資産価値が大きくなり再生での支払金が増える場合もあります。これには対処法がありますので気になる方はご相談ください。
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- Q妻が掛けている保険は清算価値に入りますか?
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A
誰が保険料を負担しているか等により判断が分かれます。
共稼ぎの夫婦で、それぞれが別の口座で保険料を支払っている場合、妻名義の保険は夫の財産と判断されることはほぼありません。
しかし、生命保険の契約名義が妻のものであったとしても、妻に収入が無く、夫の口座から保険料を支払っている場合、夫の資産と判断され、再生申立に関して資産価値に繰り入れられることがあります。