手続き全般について

結構多い?意外と少ない? 個人再生の書類の種類と量

当事務所で個人再生事件を申し立てる際には、裁判所が指定する以下の書類を作成します。

※ 大阪地裁の場合です。他の裁判所の場合、書式の内容やタイトルが変わることがあります。

 

作成書類一覧
(どの再生事件にも共通する書類)
・申立書関係(申立書兼陳述書、家計収支表)
・債権者一覧表
・財産目録
・上申書(氏名の漢字表記、各種の債権や財産の補充説明)
・弁済許可申立書(住宅ローン関係)
・申立チェックリスト
(個人事業者の場合)
・事業収支実績表
・事業に関する報告書
(給与所得者再生の場合)
・可処分所得額算出シート

 

そのほか、報告書、目録の根拠や補充説明として、必要に応じて以下の資料も添付します(なお、すべての案件で全部の資料を集めるわけではありません。)

 

取寄せ書類一覧
・報告書関係(住民票、戸籍謄本、源泉徴収票、給与明細、課税証明書、児童手当・年金受給証明)
・債権関係(債権調査票、判決、借用証その他)
・財産関係(預貯金通帳、取引明細書又はWEB通帳の明細、保険証券、解約返戻金証明書、退職金証明又は就業規則、不動産全部事項証明(登記簿謄本)、固定資産評価証明書、不動産業者作成による査定書)、車検証写し、自動車査定書、賃貸借契約書)
・住宅ローン関係(住宅ローン契約書、優遇金利に関する書類、保証委託契約書、返済予定表(償還表))

 

取寄せ書類のうち、借入先の取引履歴(ショッピング、キャッシング利用履歴)や、預貯金口座の取引履歴(通帳のコピーやPDFファイル)、退職金関係書類、不動産の査定書などは、枚数が多くなりやすいです。 再生申立時には、作成書類一式、取寄せ書類一式をまとめると、それなりの分量になります。枚数では100枚以上、厚さ約3~10センチくらいでしょうか。

 

これに加えて、個人事業者、法人代表者の再生申立の場合、事業収支実績表や、事業資産の資料、過去の決算資料なども提出するので、この2倍、3倍の量になることも少なくありません。

作成書類は、依頼を受けた弁護士が作成します(家計収支表を除く)。
取寄せ書類のうち、債権関係の多くは弁護士が集めるのですが、財産関係については、その多くを依頼者に集めていただく必要があります。
もし、再生申立時点で、(使わないものも含め)預貯金口座をたくさん持っている場合、再生の申立前はもちろん、申立後にも頻繁に記帳し、残高の更新をしなければいけません。非常に手間になりますので、使う予定のない預貯金口座は、解約したほうが良いといえます。

また、再生を手掛ける事務所の中には、取寄せが必要な書類リストだけを渡されて、依頼者がどこで、どうやって集めたらいいのかわからず、途方に暮れることもあるようです。
当事務所では、資料収集を依頼者にまかせきりにせず、集める順番や、取得先、方法、書類内容の確認などできるだけ集めやすいよう、協力をしています。

再生を申立てて、認可を得るまでは、たくさんの情報と資料を集めて、裁判所にきちんと審査していただく必要があります。
再生を希望される方は、依頼される専門家と協力しながら、必要な書類を集めるようにしましょう。

監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。