手続き全般について

手続きに要する期間―京都の基準5

財産状況等報告書を提出する場合

京都地裁で個人再生を申し立てる際に、大阪と違う点について、5回に分けて説明していきます。

個人再生手続を申し立ててから認可決定を得るまで、大阪では3か月半、和歌山では約4か月かかると見込まれています。【参考:手続に要する期間―和歌山の基準12

京都地裁では、開始決定が出る段階で、「進行予定表」が作成されます。
過去の事件の一例を下記に記載します。

申立て・予納金納付  7月15日
開始決定  8月20日
債権届出期限  9月16日

一般異議申述期間の始期 9月23日
一般異議申述期間の終期  10月5日
評価申立期限  10月26日
再生計画案提出期限 10月29日
書面による決議に付する旨の決定 11月4日(予定)
回答書提出期限 12月7日(予定)
再生計画の認可・不認可決定 12月9日(予定)

この例では、申し立てから認可・不認可決定(予定)までが約4か月となっています。和歌山と大きな違いはなさそうです。
個人再生委員が選任された場合には、申し立てから開始決定までにさらに1か月程度かかります。

 

※ このコラムは、記事作成時点での法令、各地の裁判所の運用に基づいています。実際に再生申立てを行う方は、担当弁護士や裁判所に確認したうえでご判断ください。

 

報告書と添付書類―京都の基準1
預貯金の扱い―京都の基準2
不動産の価値―京都の基準3
財産状況等報告書―京都の基準4
手続きに要する期間―京都の基準5

監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。