資料の保管期間―和歌山の基準11
裁判所での資料の保存期間
12回にわたり、個人再生における大阪と和歌山の違いを説明します。
裁判所での事件記録は、「事件記録等保存規程」の中で、事件の分類や保存期間について定められています。(内規のため、一般的に公開されているものではありません。)
【和歌山の場合】
再生関係の裁判資料は、認可決定確定後5年保存され、その後廃棄されると明記されています。
他の裁判所も同じと思われますが、明記されているのは和歌山地裁だけです。
再生の決定を受けた記録は、事件が終了すれば、依頼した弁護士からご本人に返還されます。
うっかり失くしてしまう方もおられるのですが、そうした書類は5年経てば裁判所でも探せなくなってしまうので、注意が必要です。
※ このコラムは、記事作成時点での法令、各地の裁判所の運用に基づいています。実際に再生申立てを行う方は、担当弁護士や裁判所に確認したうえでご判断ください。
返済可能性シートとは―和歌山の基準1
返済可能性シートの使い方―和歌山の基準2
返済可能性シートの収入欄―和歌山の基準3
審尋の実施はある?―和歌山の基準4
再生委員の選任基準―和歌山の基準5
返済積立金の財産評価―和歌山の基準6
自由財産となる範囲―和歌山の基準7
財産の必要資料―和歌山の基準8
退職金の扱い―和歌山の基準9
保証人がいる場合―和歌山の基準10
資料の保管期間―和歌山の基準11
手続に要する期間―和歌山の基準12
監修者情報
弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。