債務について

保証人がいる場合―和歌山の基準10

個人再生手続上での保証人の扱い

12回にわたり、個人再生における大阪と和歌山の違いを説明します。

 

破産・再生手続きでは、申立人の債務を保証してくれている方(保証人)について、「債権者」として扱う場合があります。

 

【大阪の場合】

住宅貸付債権、一般の再生債権ともに保証人のある債務については、保証人の氏名と住所を記載し、「将来の求償権0円」として一覧表に記載します。

保証人が親であるとか離婚した元妻であるなどの場合、どうしても再生を知られたくないとの意向を汲んで、裁判所に一覧表から除外することを申出る場合があります。

 

【和歌山の場合】

保証債務に関しては保証人が親族であって、債権者一覧表に記載しないことを了承しているのであれば、記載しなくても良いとされています。

 

※ このコラムは、記事作成時点での法令、各地の裁判所の運用に基づいています。実際に再生申立てを行う方は、担当弁護士や裁判所に確認したうえでご判断ください。

 

返済可能性シートとは―和歌山の基準1
返済可能性シートの使い方―和歌山の基準2
返済可能性シートの収入欄―和歌山の基準3
審尋の実施はある?―和歌山の基準4
再生委員の選任基準―和歌山の基準5
返済積立金の財産評価―和歌山の基準6
自由財産となる範囲―和歌山の基準7
財産の必要資料―和歌山の基準8
退職金の扱い―和歌山の基準9
保証人がいる場合―和歌山の基準10
資料の保管期間―和歌山の基準11
手続に要する期間―和歌山の基準12

監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。