返済積立金の財産評価―和歌山の基準6
返済のための積立はいつから始めるべきか
12回にわたり、個人再生における大阪と和歌山の違いを説明します。
個人再生を申し立てる場合、計画弁済額の1か月分以上の金額を特定の通帳に積み立てたうえで、再生計画案を提出する際には「積立状況等報告書」に記載して報告します。
裁判所は「いつから積立を始めるか」を指定していませんが、当事務所では、受任した月又は翌月から積立開始し、申立後も積立を継続していただきます。
【大阪の場合】
返済のための積立金は、大阪の場合、「開始決定以後に積み立てた金額に限り」清算価値から除外します。逆に言えば、申立前からの積立額は、本人の財産としてカウントされ、他の財産と合わせて最低弁済額を超える場合には、返済額に影響します。
【→コラム「清算価値保障の原則とは」 参照】
【和歌山地裁の場合】
和歌山地裁の場合、申立前から積み立てている金額については、すべて清算価値から除外されます。なので、積立金が多すぎて返済金に影響することを気にする必要はありません。
ただし、積立期間があまりに長い場合には、清算価値に含まれることもあるようです。
※ このコラムは、記事作成時点での法令、各地の裁判所の運用に基づいています。実際に再生申立てを行う方は、担当弁護士や裁判所に確認したうえでご判断ください。
返済可能性シートとは―和歌山の基準1
返済可能性シートの使い方―和歌山の基準2
返済可能性シートの収入欄―和歌山の基準3
審尋の実施はある?―和歌山の基準4
再生委員の選任基準―和歌山の基準5
返済積立金の財産評価―和歌山の基準6
自由財産となる範囲―和歌山の基準7
財産の必要資料―和歌山の基準8
退職金の扱い―和歌山の基準9
保証人がいる場合―和歌山の基準10
資料の保管期間―和歌山の基準11
手続に要する期間―和歌山の基準12
監修者情報
弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。