審尋の実施はある?―和歌山の基準4
裁判所に出頭するのは稀なケース
12回にわたり、個人再生における大阪と和歌山の違いを説明します。
今回は、審尋の実施についてです。
「審尋」とは、裁判所が申立人本人を呼び出して債務の原因や再発防止策を確認する期日のことです。
【大阪の場合】
個人再生申立において、大阪地裁(堺支部、岸和田支部含む)は、基本的には「審尋」を実施しません。
申立から認可まで、すべて書面のやり取りで行い、申立人本人が裁判所に出頭することはありません。(ごくまれに、裁判所がご本人に聞くべき/いうべきことがあると判断された場合には呼び出しを受けることがあります。)
【和歌山の場合】
和歌山でも、大阪と同じく「審尋」は実施しないと告知されています。
審尋の実施については、大阪と和歌山に違いはなさそうです。
当事務所の例では、大阪地裁で審尋を実施されたケースは「個人再生委員を選任するかどうかを判断する場合」、「再生計画案を棄却すべきかを検討する場合」など、かなり特殊なケースでした。
「財産調査が必要」「収入の変動が大きく履行可能性の判断が難しい」「2度目、3度目の再生」というケースの場合、大阪でも和歌山でも、審尋よりも「個人再生委員」を選任して調査、監督させるでしょう。(次回、再生委員の選任についてご説明します。)
※ このコラムは、記事作成時点での法令、各地の裁判所の運用に基づいています。実際に再生申立てを行う方は、担当弁護士や裁判所に確認したうえでご判断ください。
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監修者情報
弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。