給与所得者等再生を利用するとき―給与所得者等再生その3
不同意意見を述べる債権者がいる場合
引き続き、「給与所得者等再生手続き」の特色について説明します。
第3回は「給与所得者再生手続きを選ぶ場合」についてご説明します。
当事務所では、個人事業主、給与所得者いずれの依頼者についても、まずは小規模個人再生手続きでの申立てを検討します。
給与所得者等再生ではなく小規模個人再生で申し立てたほうが、返済額が少なくてすむことが多いからです。
それにもかかわらず、おおよそ10~20件に1件程度の割合で給与所得者等再生手続きを利用する案件があります。
過半数の債権を持つ債権者が不同意の意見を出す見込みが高いと判断した場合、給与所得者等再生を申し立てます。
これまで、最初から給与所得者再生手続きを申し立てた事案は、すべて公務員の個人再生手続きでした。
公務員(教員、官庁、役所関係者、警察官、消防署員、その他現業公務員)の方の多くは利率の低い公務員共済から多額の借入れを行っており、公務員共済は必ず不同意の意見を述べます。
給与所得者等再生の実情―給与所得者等再生その1
給与所得者以外の利用者―給与所得者等再生その2
給与所得者等再生を利用するとき―給与所得者等再生その3
不同意意見を述べる債権者―給与所得者等再生その4
不同意の理由―給与所得者等再生その5
不同意で棄却された後は―給与所得者等再生その6
再生認可後の違い―給与所得者等再生その7
監修者情報
弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。