手続き全般について

給与所得者以外の利用者―給与所得者等再生その2

給与所得者「等」とは誰のこと?

前回から引き続き、「給与所得者等再生手続き」の特色について説明します。

第2回は「給与所得者以外が給与所得者等再生手続きを利用する場合」についてご説明します。

給与所得者等再生手続きは、「給与」で生計を立てている方(会社員や公務員など)が利用するのを想定してつくられた制度です。

ただし、給与以外でも、安定した収入があれば利用が可能です。

たとえば、国民年金、厚生年金などの公的年金で生活している方は安定的な収入が見込めますので、給与所得者等再生が利用できます。

また、名目が給与ではなく業務委託報酬などであっても、実態として安定した収入であれば利用が可能です。

ただし、年金や、短時間就労の委託報酬などは、それだけでは生活費と返済資金をまかなえない場合もあります。

このような場合、夫婦や同居の家族による生活費援助や居住場所の無償提供が継続的に期待できることなどによって事情を補強する必要があります。

 

給与所得者等再生の実情―給与所得者等再生その1
給与所得者以外の利用者―給与所得者等再生その2
給与所得者等再生を利用するとき―給与所得者等再生その3
不同意意見を述べる債権者―給与所得者等再生その4
不同意の理由―給与所得者等再生その5
不同意で棄却された後は―給与所得者等再生その6
再生認可後の違い―給与所得者等再生その7

監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。