債務について

年金制度と個人再生手続き(1)

国民年金加入者は特に注意

今回は国民年金制度と個人再生手続きについてご説明いたします。

20歳以上60歳未満で日本に住む方は、自営業者、会社員、主婦、在留外国人問わず、国民年金保険に加入することを義務付けられています。

会社員または公務員の方は、会社(あるいは所属団体)が、厚生年金に加入してその掛金を支払っていますから、ご自身で国民年金を支払うことはありません。(厚生年金加入者の夫または妻で、収入が一定額以下のかたは、3号被保険者として保険料負担はありません。)

これに対して、自営業者や社会保険のない会社にお勤めの方は国民年金を自分で支払わなければなりません。しかし、家業や家計が苦しいときには、年金の支払いをせずそのままにしている方も多いです。

しかし、再生手続においては、国民年金の支払義務のある方は、年金保険料を支払っていなければ、個人再生が認められませんので、放置するわけにはいきません。次回の記事で具体的な対処方法をお伝えします。

監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。