総債務額が大きいと個人再生は使えない?―(元)会社役員、代表者の注意点2
個人再生手続が使えるのは総債務額5000万円まで
元会社経営者や、現在も会社の役員をされている方の個人再生手続きによくみられる特徴のうち、前回に引き続き、(1)総債務額が大きいことによって起きる問題をご紹介します。
会社役員、経営者の個人再生手続きでは、申立人個人の借入のほか、会社の融資を保証(連帯保証)している場合、保証債務も対象に入ります。
信用保証協会付きの銀行借入や、日本政策金融公庫からの借入れには、役員の連帯保証を求められることがあります。
そのため、個人の債務総額が1000万円でも、会社の保証債務が2000万円以上あれば、前回お伝えした個人再生委員を選任される可能性が出てきます。
しかも、(住宅ローン除く)債務合計額が5000万円を超過すれば、個人再生手続きの申し立て自体が出来なくなってしまいます(法律上、再生債務総額は5000万円までと決まっています。)。
総債務が5000万円以上の場合、通常の民事再生手続き(通常再生)を利用して債務減額することができます。しかし、通常再生では申立費用が数百万円単位の高額になり、債権者からの同意を得にくいという欠点があり、個人で利用する例は殆どありません。
5000万円を数万円だけ超過する場合には、偏頗弁済(へんぱべんさい)に該当することを理解しつつ、一部の返済を早める等の裏ワザもあります。
ただし、自己流の判断で返済すると取り返しがつかなくなることがありますので、その前に弁護士に相談しましょう。
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監修者情報
弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。