まとめて払うこともできる?頭金払い方式―再生計画5
手元にある現金を先に支払ってしまう方法も
全8回に分けて再生計画にしたがった支払について解説しています。
第5回は、頭金払い方式について解説します。
個人再生では、毎月の収入は高くないものの、不動産を売却/過払い金の回収/退職金受領などの事情によって、一定の現預金を保有したまま再生手続きに入る方がいます。
このような場合、例えば返済総額300万円の事件で、毎月84,000円×36回を返済するのは難しいものの、保有する預貯金のうち150万円を初回に一括返済することで、残150万円を月額42,000円弱に分けて35回で支払う再生計画案を組むこともあります。
この頭金払い方式は、裁判所から提案されることもあれば、「履行可能性が厳しい」との指摘を受けたときに、申立人側から提案することもあります。
なお、再生手続きでは、元金と開始決定までの利息を3年~5年で支払う制度ですので、予定より早く返済しても、支払の総額は変わりません。
個人再生手続における「再生計画」とは―再生計画1
個人再生手続で返済総額はどうなるか―再生計画2
少額債権の定め―再生計画3
振込?振替?再生認可後の支払方法は―再生計画4
まとめて払うこともできる?頭金払い方式―再生計画5
再生認可後いつから払い始めるか―再生計画6
再生計画の変更―再生計画7
ハードシップ免責―再生計画8
監修者情報
弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。