債務について

個人再生手続で返済総額はどうなるか―再生計画2

返済総額の決まる基準

全8回に分けて再生計画にしたがった支払について解説しています。

第2回目の今回は、再生計画の返済総額の決め方を説明します。

(1)小規模個人再生手続きでは、債務の総額に応じて、再生計画の減額率(返済額)が決まっています。

債務の総額 100万円~500万円  → 返済額 一律100万円
債務の総額 500万円~1500万円  → 返済額 20%(例:1000万円→200万円)
債務の総額 1500万円~3000万円 → 返済額 一律300万円
債務の総額 3000万円~5000万円 → 返済額 10%(例:5000万円→500万円)

例外的に(2)清算価値(換金可能な財産)が上記の最低額を上回る場合は、超過分だけ計画弁済額を増やす必要があります。

なお、滅多に使いませんが、給与所得者等再生の場合、(3)申立人の2年分の可処分所得を計算し、その金額以上を弁済する必要があります。

※滞納中の税金、住宅を残す場合の住宅ローンは減額対象外です。

※清算価値の評価方法や対処は、個人再生の経験豊富な弁護士にご相談ください。

結局、小規模個人再生の場合(1)、(2)のいずれか高い方が計画弁済額になることがほとんどです。

給与所得者再生の場合、(1)(2)(3)のいずれか高い額を支払っていくことになります。

 

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監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。