個人再生手続における「再生計画」とは―再生計画1
再生計画による支払とはどういうものか
個人再生では、裁判所を介して債権者に対し「再生計画案」を提示して債務の減免を認めてもらいます。このとき、再生計画案には総額をいつ、いくら支払うのか記載します。
今回から全8回に分けて再生計画にしたがった支払について解説します。
第1回は、再生計画の大まかな仕組みを説明します。
個人再生手続きによる返済では、法律で認められた最低額を超える金額を3年から5年以内に支払います。
支払額や方法は、再生計画案として裁判所と債権者に送付し、異議や指摘事項がないかを確認します。
(小規模個人再生の場合、協力したくない債権者は不同意の意見を出すことができます。)
再生計画で定める支払額や方法には細かなルールがあり、法律で決められているものと、各裁判所の判断で認められているものがあります。
次回からは、再生手続きを利用される方にとって重要な再生計画のルールをご紹介していきます。
個人再生手続における「再生計画」とは―再生計画1
個人再生手続で返済総額はどうなるか―再生計画2
少額債権の定め―再生計画3
振込?振替?再生認可後の支払方法は―再生計画4
まとめて払うこともできる?頭金払い方式―再生計画5
再生認可後いつから払い始めるか―再生計画6
再生計画の変更―再生計画7
ハードシップ免責―再生計画8
監修者情報
弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。