職業別

主婦が個人再生手続を利用できるのか

継続的な収入が必要

今回は「主婦が個人再生手続きを利用できるのか」について解説いたします。

個人再生では継続的な収入によって債務を返済することが求められます。したがって、専業主婦の方は、たとえ夫が高収入でも、ご本人に収入がないので、個人再生手続きは利用できません。ただし、パート勤務などで兼業主婦であれば、収支状況次第では個人再生を利用可能です。

個人再生では、世帯全員の収入と支出から履行可能性を判断します。パート収入や、年金収入だけでは返済できない主婦でも、同居の家族から生活費、返済資金を支援してもらえるのであれば、再生の認可を得られる可能性があります。

もっとも、実際に申立をするには、収入を合算する夫(又は家族)の収入証明書、給与明細、生活費引き落とし預金口座などの資料提供が必要になりますから、夫(又は家族)には事情をきちんと説明しておく必要があります。

夫(又は家族)に個人再生することをうまく説明することができない、聞いてもらえない場合には、当事務所の相談に同席していただくという方法も可能ですので、ご検討ください。

監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。