破産したほうが良いケースも―保険外交員の再生相談2
実情に合わせた手続きを選ぶ必要性
破産手続きをきっかけに職を失うことを心配して、保険業界の方々が個人再生を希望されます。
希望される皆さんの就業形態は様々です。実店舗の窓口担当や、出張形態のフリーランス(最近は減っているようです)、自ら保険代理店を法人として経営している方もいらっしゃいました。
どのような就業形態であっても、当事務所では、「保険外交業務自体が債務超過の原因になっている方」には再生申立をお奨めしていません。
もともと保険外交、営業という業種は、収益の浮き沈みや、向き不向きがあり、一時的に高収入を得ても、それが継続できなかったり、交際費や交通費がかさんで利益が残らない方がたくさんおられます。
こういった方には、再生手続きをおすすめしません。(相談の結果、職業替えされた方もおられました。)
監修者情報
弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。