債務について

公租公課の分納申請の具体例

まずは担当窓口へ相談を

今回は、国民健康保険料(国保料)の滞納がある場合を例に、公租公課の分納申請の方法についてご説明いたします。

国保料の滞納がある方は、お住まいの市(区)役所の担当窓口に行き、保険料を分割で払いたいとお伝えください。

このとき、クレジットやキャッシングなど他の債務返済も滞っていることや、弁護士に債務整理を依頼していることなどを説明すれば、分割納付の相談には応じてもらえる例が多いようです。

滞納総額や申告所得額にもよりますが、分納後の支払月額は5000円~2万円くらいが多いようです。分納申請をしておけば、約束した支払いが遅れない限り、その後に滞納処分(差押え)されることはありません。

また、場合によっては「減免申請」ができることもあります。

次回は、減免申請についてご説明します。

監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。