公租公課の分納申請の具体例
まずは担当窓口へ相談を
今回は、国民健康保険料(国保料)の滞納がある場合を例に、公租公課の分納申請の方法についてご説明いたします。
国保料の滞納がある方は、お住まいの市(区)役所の担当窓口に行き、保険料を分割で払いたいとお伝えください。
このとき、クレジットやキャッシングなど他の債務返済も滞っていることや、弁護士に債務整理を依頼していることなどを説明すれば、分割納付の相談には応じてもらえる例が多いようです。
滞納総額や申告所得額にもよりますが、分納後の支払月額は5000円~2万円くらいが多いようです。分納申請をしておけば、約束した支払いが遅れない限り、その後に滞納処分(差押え)されることはありません。
また、場合によっては「減免申請」ができることもあります。
次回は、減免申請についてご説明します。
監修者情報
弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。