破産・個人再生で滞納税はどうなる?申立前にしておきたいこと
滞納税は減額免除の対象にならない
今回は、滞納公租公課(税金や公的保険料)への対処方法についてご説明いたします。
自己破産・個人再生いずれの場合も、手続きの中では、税金、国民健康保険、国民年金などの公租公課は減額免除の対象になりません。
また、個人再生手続きでは、公租公課を滞納したまま申し立てると、原則として開始決定を出してもらえません。
滞納公租公課を理由に滞納処分(差押え)をされてしまえば、再生債務が返せなくなるおそれがあるからです。
公租公課の滞納がある場合、市役所などに行き、分割払いの約束(分納申請といいます)をしておく必要があります。
次回以降、分納申請の具体例をご説明します。
監修者情報
弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。