手続き全般について

個人再生の仕組み2(海外からの再生申立)

今回は、海外からの再生申立について説明いたします。

個人再生手続は本来、住所地を管轄する裁判所に申し立てます。

しかし、外国に住んでいるため日本に住所がなくても、日本の裁判所に申し立てが出来る場合があります。

また、度々帰国していたなどの事情がある方は、帰国した際に生活する実家などを居所として、居所を管轄する裁判所へ申立てることもできる場合があります。

このように、事情があって日本に戻ることができず、予定通りの返済ができない場合でも、海外から再生の申立てを行うことができるケースがあるので、日本に残した債務の対応に困っている方はご相談ください。

監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。