借入先によるデメリット―公務員の再生相談3
債権者に注意
公務員の再生手続き第3回です。
公務員の方々は、一般の銀行、消費者金融以外にも、公務員共済や互助会など、内部団体から借入れをしている場合があります。
内部団体からの借入れも個人再生手続きによって債務の圧縮を図ることができます。しかし、支払い不能になった場合には、退職金から控除するとの約束を取り付けている場合もあり、そのような規程があるかどうかを確認する必要があります。
また、公務員共済や互助会は、再生手続きに反対する数少ない債権者の一つです。「小規模個人再生」を選択した場合、公務員共済等の債権者の反対によって手続きが否決される危険があるのです。
この場合、返済総額が若干増えても「給与所得者等再生」を選択して、個人再生の認可を得るように工夫する必要があります。
借入先によるデメリット―公務員の再生相談3
監修者情報
弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。