共済や互助会からの借入―公務員の再生相談2
給与天引きに注意
公務員の再生手続き第2回です。
公務員の方の再生事件を受任した場合、まず、給与天引きに注意します。
共済や互助会からの借入れは、月々の給与額から天引きされて返済していることがほとんどです。この場合、弁護士介入により、債権者に支払停止を通知しても給与からの天引きは止まりません。
他の借入金の支払いは一旦止められても、共済等の天引きだけは、変わらず続くことになるのです。
しかも、この天引きは「偏頗弁済」(へんぱべんさい)として扱われ、資産の状況によっては、天引きされた分だけ支払総額を増額しなさいと裁判所から指示されることもあります。
共済からの天引きを受けている方については、できる限り早期の申立をお勧めしています。
共済や互助会からの借入―公務員の再生相談2
監修者情報
弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。