財産について

退職金があると返済額はどうなる?―財産について2

退職金の財産評価1/2

今回は退職(見込)金の財産評価について説明いたします。

会社に一定以上(5年以上)勤務し、退職金の支払いが見込まれる方は、将来受け取るはずの退職金につき、その現在価値を財産目録に計上することを求められます。

「退職金がもらえるのかどうか知らない」という方は、会社の就業規則や退職金の規定を確認していただきます(10人以上の事業場では、就業規則が作成されています。)。

退職見込額については、会社から証明書を出してもらい、それを裁判所に提出するのが原則です。そして、その評価について、大阪地裁では、申立時に仮に自主退職した場合の退職金見込額の8分の1が手持ちの資産として再生手続上、評価されます。

退職見込額は、勤続20年など一定以上の方には相応の金額が見込まれ、たとえ8分の1としても、100万円以上の資産額とみなされれば、再生手続き上支払う金額がこれによって増加することがあります(清算価値保障の原則)。

 

預貯金口座、何を準備すればいい?―財産について1

退職金があると返済額はどうなる?―財産について2

まだ貰っていない退職金の扱い―財産について3

保険は「財産」になるのか―財産について4

今掛けている保険、解約返戻金の調査は必要?―財産について5

監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。