退職金があると返済額はどうなる?―財産について2
退職金の財産評価1/2
今回は退職(見込)金の財産評価について説明いたします。
会社に一定以上(5年以上)勤務し、退職金の支払いが見込まれる方は、将来受け取るはずの退職金につき、その現在価値を財産目録に計上することを求められます。
「退職金がもらえるのかどうか知らない」という方は、会社の就業規則や退職金の規定を確認していただきます(10人以上の事業場では、就業規則が作成されています。)。
退職見込額については、会社から証明書を出してもらい、それを裁判所に提出するのが原則です。そして、その評価について、大阪地裁では、申立時に仮に自主退職した場合の退職金見込額の8分の1が手持ちの資産として再生手続上、評価されます。
退職見込額は、勤続20年など一定以上の方には相応の金額が見込まれ、たとえ8分の1としても、100万円以上の資産額とみなされれば、再生手続き上支払う金額がこれによって増加することがあります(清算価値保障の原則)。
退職金があると返済額はどうなる?―財産について2
監修者情報
弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。