不動産担保ローンがあっても、個人再生はできるのか―債務について3
不動産担保ローンの扱い1/2
今回は個人再生における不動産担保ローンについてご説明いたします。
まず、再生手続きでは、減額の対象になる債務を債務者が選ぶことはできません。(「偏頗弁済とは」参照)
借入金、ショッピングローン、保証債務の返済は一律に支払いを停止(滞納税の支払いなどは除く)した上で、民事再生法の規定に応じて手続きを申し立て、返済案を作成して債権者に提示する必要があります。
再生手続きの期間中は、不動産を担保に事業用資金などを借り入れる不動産担保ローンも支払いを止める必要があります。しかし、担保の対象となる不動産が自宅である場合、返済できない代わりに自宅を競売されてしまうこともあります。
このような事態を回避し、住宅ローン特約付き個人再生を進めるためには、どのようにすればいいか。次回ご説明いたします。
不動産担保ローンがあっても、個人再生はできるのか―債務について3
監修者情報
弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。