債務について

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保険契約者貸付の扱い

 

今回は、生命保険、学資保険から「契約者貸付」を受けている場合の貸付金の扱いについて説明します。

生命保険、学資保険の契約者貸付は、契約者のこれまでの掛金の一部(解約返戻金)を担保にして、保険会社から貸付けを受ける仕組みです。

名目は「貸付け」ですが、返せなくなった場合、保険会社は預かっている解約返戻金を減らすだけで損をしません。そのため、裁判所では、保険会社を個人再生の債権者として扱わず、再生手続きを知らせることをしません。

ただし、契約者貸付額は、保険の解約返戻金額に影響しますので、借入を受けた際の通知書類や、解約返戻金証明書により、貸付額と残りの返戻金額の証明書を提出する必要があります。

 

 

 

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監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。