手続き全般について

個人再生申立に必要な資料―5

必要資料―財産(換金しやすいもの)

※注意 この記事では、個人再生手続きに必要な書類の内容や取得方法などをご紹介いたします。ただし、申立に必要な資料の範囲や有効期限等は、各裁判所によって異なる場合があります。
当事務所では、主に大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀県と周辺の裁判所を対象に業務していますので、その他の地域の方は、お近くの弁護士あるいは裁判所に詳細をご確認ください。

 

 

今回は、個人再生手続申立てに必要な財産に関する資料(換金しやすいもの)について、ご解説します。

個人再生手続では、申し立て時点でどの程度の財産を有しているかが問題となります。なぜなら、清算価値保障原則により、支払予定の再生債務額よりも保有財産の額が高い場合には、再生債務額を増額修正する必要があるからです。

預金など現金化しやすいものの金額(残高)を示す資料として、以下のものを用意する必要があります。

1 金融機関の預貯金通帳

・原則として本人名義の通帳をすべて提出します。通帳を紛失したり破棄したりしている場合は、銀行に問い合わせて取引明細書を取得します。

・定期預金、当座預金、外貨預金、納税準備預金など預金はすべて含みます。

・弁護士に依頼する1年前~申立までの履歴を提出します。

2 保険証券

・生命保険や自動車保険、学資保険、火災保険など、種類を問わず、申立人が保険料を支払っているすべての証券を提出します。

・解約返戻金の有無と金額を全て調べます。返戻金がないことが証券からすぐわかる場合もありますが、わからない場合、保険会社に証明書を申請する場合もあります。

・貯蓄性が高く、数十万円~百万円単位での解約返戻金がある保険の場合、清算価値を大きく増大させ、返済額に影響を及ぼす一因となります。

3 証券口座の履歴や残高を示す資料

・株式や債券、投資信託、外国為替証拠金取引(FX)の取引履歴や口座残高を示す資料として損益計算書、取引残高報告書を提出します。

・履歴や残高の取得方法は、各社に応じて異なります。この点に関する詳細は、別の記事で解説したいと思います。

個人再生手続の申立てには、たくさんの資料を揃えて提出する必要がありますが、相談者ご本人もどこに口座があるのか、何の保険に加入しているのかわかっておらず、銀行の履歴を確認することで徐々に思い出したり、家族に確認して判明することが多々あります。

そのため、一度に揃うことはまずなく、持参された資料を確認することで何度か資料取得が必要になります。当事務所では、申立てに必要な具体的資料を的確にアドバイス致します。

続く

 

個人再生申立に必要な資料―1

個人再生申立に必要な資料―2

個人再生申立に必要な資料―3

個人再生申立に必要な資料―4

個人再生申立に必要な資料―5

個人再生申立に必要な資料―6

個人再生申立に必要な資料―7

監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。