個人再生申立に必要な資料―4
必要資料―財産(換金しにくいもの)2/2
※注意 この記事では、個人再生手続きに必要な書類の内容や取得方法などをご紹介いたします。ただし、申立に必要な資料の範囲や有効期限等は、各裁判所によって異なる場合があります。
当事務所では、主に大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀県と周辺の裁判所を対象に業務していますので、その他の地域の方は、お近くの弁護士あるいは裁判所に詳細をご確認ください。
前回に引き続き、換金しにくい(評価額が分かりにくい)財産の資料提出や評価方法を解説します。
3 登記簿謄本・固定資産評価証明書
・不動産を所有する申立人は、申立前3ヶ月以内の登記簿謄本又は登記事項証明書、固定資産評価証明書を提出します。
・固定資産評価証明書は市場価格を反映していないので、近隣不動産の売却事例や収益物件の場合の利益等を参考に、不動産査定書を提出します。査定書は、不動産仲介業者などに作成してもらいます。
・遺産分割が未了の場合も、相続分に応じて不動産を所有していることになりますので、裁判所へ報告する義務があります。
・投資用の賃貸物件をお持ちの場合にも、登記簿謄本、固定資産評価証明書及び査定書の提出が必要です。ただし、投資用の物件によって得られる賃料が支払うローンを下回る(いわゆる逆ザヤ)の場合なども多く、この場合には申立前に不動産を売却してしまうことがあります(この場合でも上記の資料は必要になります。)。
・不動産に抵当権が設定されている場合は、不動産価格から被担保債権額を差し引いて、清算価値を算出します。
4 賃貸借契約書
・お住まいが賃貸住宅の場合、賃貸借契約書を提出して、敷金(保証金)の見込額を確かめます。
・敷金の返戻が見込まれる場合、一定額を手持ち財産として評価される場合があります。大阪の場合、敷金額から未払い賃料と60万円を差し引いても残額がある場合に限って財産評価されますが、清算価値に影響を与えることはほぼありません。
・事業用不動産を賃借している場合は上記と異なり、未払い賃料や予想される原状回復費用について、敷金から差し引いた残額が、財産として評価されます。
2回にわたり解説しましたが、退職金、社内積立金等は、在職中は払戻できないため、ついその存在を忘れがちであり、弁護士が勤務歴の聞き取りや、各資料を確認する際に判明することも少なくありません。
不動産については、現在の評価額(時価)を正確に把握している方はまずおられません。しかし、再生申立の際には、その評価額をきちんと把握しておかないと、清算価値保障の原則によって思わぬ高額の返済を強いられる危険もあります。そのため、再生の方針決定の前にきちんと時価を把握しておく必要があります。
続く
個人再生申立に必要な資料―4
監修者情報
弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。