手続き全般について

個人再生申立に必要な資料―3

必要資料―財産(換金しにくいもの)1/2

※注意 この記事では、個人再生手続きに必要な書類の内容や取得方法などをご紹介いたします。ただし、申立に必要な資料の範囲や有効期限等は、各裁判所によって異なる場合があります。
当事務所では、主に大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀県と周辺の裁判所を対象に業務していますので、その他の地域の方は、お近くの弁護士あるいは裁判所に詳細をご確認ください。

 

 

前回に引き続き、個人再生手続きの申し立てに必要な資料を解説します。今回と次回は、引出し、解約などが予定されておらず、換金しにくい(評価額が分かりにくい)財産を解説します。

1 退職金証明書

・勤続5年以上の場合、原則として就業先から退職金証明書を発行してもらい、提出します。但し、保有財産と評価されるのは自己都合での退職金見込額の8分の1です。

・規定がない会社でも、正社員で勤続5年を超えている場合、規定が無いことを説明する資料(例えば就業規則など)の提出を求められることがあります。

・退職金証明書の取得が困難な場合、退職金制度や算定方法が記載された就業規則や社内規則を示し、想定される退職見込み金額を算定し、裁判所に報告します。

2 積立金額を証する資料

・就業先で社内積立金制度を採用している場合、給与明細書等で証明書を代用します。

給与明細に積立金額の記載が無いときは、別途証明書を作成してもらうか、退職金のように規約を用意して積立(見込)額を算出して提出します。

続く

 

 

個人再生申立に必要な資料―1

個人再生申立に必要な資料―2

個人再生申立に必要な資料―3

個人再生申立に必要な資料―4

個人再生申立に必要な資料―5

個人再生申立に必要な資料―6

個人再生申立に必要な資料―7

監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。