個人再生申立に必要な資料―2
必要資料―公的書類2/2
※注意 この記事では、個人再生手続きに必要な書類の内容や取得方法などをご紹介いたします。ただし、申立に必要な資料の範囲や有効期限等は、各裁判所によって異なる場合があります。
当事務所では、主に大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀県と周辺の裁判所を対象に業務していますので、その他の地域の方は、お近くの弁護士あるいは裁判所に詳細をご確認ください。
前回に引き続き、個人再生手続に必要な公的書類をご説明します。
★ その他公的証明書
1 住民票
・世帯全員、本籍地が記載されているものが必要です(マイナンバーは不要)。
・現在の住居と異なる場合でも必要です。
・平日昼間にとりに行けない場合、郵送による取得や出張所での休日夜間交付、コンビニで交付を受ける方法もあるので、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
・申立前3か月以内の有効期限がありますから、弁護士に相談する段階では 特に指示がない限り、新たに取得していただく必要はありません。
2 戸籍
・家族構成や父母の生死(相続の発生)を調査する場合に必要です。
・大阪周辺の裁判所では提出を求められません。
・なお、破産・再生したことが戸籍に記載されることはありません。
3 土地、建物の全部事項証明書、固定資産評価証明書(申立日3カ月以内のもの)
・現在又は過去2年以内に、申立人又は配偶者が不動産を所有している(いた)場合に必要となります。
・土地、建物の全部事項証明書(昔でいう登記簿謄本)は、法務局で取得します。
・取得には住所(住居表示)ではなく、土地の地番、建物の家屋番号を確認する必要があります。固定資産税の納付書や、不動産売買契約書に記載がありますのでそれらの資料も確認します。
・土地、建物の固定資産評価証明書は市役所(又は市税事務所)で取得します。毎年又は3年に1度、6月1日に評価額が変わるので、申立時期が6月以降の場合はそれに合わせて取得します。
続く
個人再生申立に必要な資料―2
監修者情報
弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。