個人再生申立に必要な資料―1
必要資料―公的書類1/2
※注意 この記事では、個人再生手続きに必要な書類の内容や取得方法などをご紹介いたします。ただし、申立に必要な資料の範囲や有効期限等は、各裁判所によって異なる場合があります。
当事務所では、主に大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀県と周辺の裁判所を対象に業務していますので、その他の地域の方は、お近くの弁護士あるいは裁判所に詳細をご確認ください。
個人再生の申立てをするためには、申立前に役所などに行き、様々な書類を用意していただく必要があります。以下、代表的なものをご説明します。
☆収入に関する資料
1 源泉徴収票/課税(非課税)証明書
・給与所得者の場合、勤務先から受け取った過去2年分の源泉徴収票が必要です。源泉徴収票がない場合、市役所で課税証明書に取得する必要があります。
・同居家族が給与以外の収入がある場合、課税証明書が必要です。
・申告収入が無い人でも非課税証明書を取得する必要があります。
2 所得税確定申告書(控)
・事業者の場合、直近2年分の確定申告書及び決算報告書の控えが必要です。
・資産状況や収入額、必要経費などの実態を把握するのに役立つため、相談段階からお持ちいただくと有益です。
・法人の(元)役員が個人再生を申立される場合に、法人と個人の財産を区別するために、法人の確定申告書(及び決算報告書)を準備していただく場合もあります。
・ご自身で控えを残していない場合、税理士に申告を依頼された方は税理士から入手できます(税務署から取得することはできません。)。
3 公的年金等の受給証明書
・年金、児童手当、その他の手当を受給されている方は証明書が必要です。
・市役所で取得可能ですが、証明書を発行しない自治体もあります。この場合には振込記録などから受給額を証明することもあります。
続く
個人再生申立に必要な資料―1
監修者情報
弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。