「個人再生」とは
住宅ローンはそのまま返済し、
家を残すことができます。
個人再生手続きは、再生計画により減額された借金を3年間(特別の事情がある場合は5年)の分割で返済していくという債務整理の方法で、「自己破産」と違い、基本的に財産を処分する必要はありません。また、債務額が5分の1〜10分の1程度になり大幅な減額が期待できます。
なお、個人再生は債権額の確定(利息引き直し)や再生計画案の作成、債権者との交渉など、大変手間がかかることから、専門家に依頼するのが一般的です。
個人再生のメリット
住宅や財産を
残すことができる
財産を処分しないで債務免除が得られます。
自宅を残したい方も、住宅ローンを払いながら自宅を処分せず、一般の債務だけを減額できる場合があります。
借金が
大幅に減額される
個人再生は、債務総額に応じて、その2割から1割程度(ただし、最低100万円)を3~5年以内に返済すれば、残額(8~9割)を免除してもらえます。
他の債務整理との違い
任意 整理 |
個人 再生 |
自己 破産 |
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借金が大幅に 減る |
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自宅を残せる 場合がある |
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仕事の継続に 支障がない |
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弁護士の手続中は 支払ストップ |
個人再生が向いてる人
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マイホームや
車を残したい -
借金を
大幅に減額したい -
職業や資格を
制限されたくない
個人再生を受けられる人
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1.債務を負っているのが個人であること(×会社)
株式会社、有限会社などの法人形態の事業者は、個人再生手続を利用できません。法人の債務を整理する場合、通常の「民事再生」手続もしくは破産を選択することになります。
なお、会社を破産等で清算し、保証分を含む会社役員の個人債務を個人再生で圧縮することは可能です。 -
2.借金が5000万円を超えて
いないこと個人再生が適用されるのは、住宅ローンと抵当権などの担保付債務を除き、5000万円までです。保証債務も5000万円に含みますので、会社の債務を保証する会社役員の方は確認が必要です。
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3.債務者に今後も継続した
収入の見込みがあること個人再生手続きは、裁判所の関与のもとで債権者に返済計画を示し、3~5年内に減額された債務を確実に返済するための制度です。裁判所は、申立人が再生計画にしたがって債務を完済できるかどうか、慎重に判断するので、継続した収入の見込みが必要です。
解決モデルケース
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