#個人再生
このような方に適した制度です

  • マイホームや
    車を残したい

    自己破産と異なり「住宅ローン特約」を利用することで財産を残したまま借金を減額できます。

  • 借金を
    大幅に減額したい

    借金の総額を最大10分の1に減額でき、減額後の残金は3年間で分割して返済することが可能です。

  • 職業や資格を
    制限されたくない

    自己破産では、一定の資格や職業が制限されますが、個人再生は資格や職業の制限がありません。

個人再生とは

Flow

解決までの流れ

ご依頼後、弁護士が債務者に受任通知を発送することで取り立てが止まります。
受任から返済開始以降も長期的な支援であなたの再スタートをお手伝いします。

01

無料相談

02

ご依頼・ご契約

取り立てstop

03

調査活動

04

申立てと
補正対応

05

債権調査・確定

06

再生計画案の
提出

07

書面決議・認可

08

返済開始

続きを見る

個人再生手続きの利用可能性や、
どの程度借金が減額可能であるかなど…

弁護士に
ご相談ください。

利用可能性を今すぐチェックできる
「無料再生診断」もぜひご利用ください。

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【受付時間】電話:平日10:00~18:00 / メール24時間
※お電話はご相談日のご予約のみ承っております

About us

当事務所について

個人再生の実績10年以上

借金の返済について
お一人で悩まずにご相談ください

南森町駅・大阪天満宮駅からすぐの法律事務所です。プライバシーが守られる個室で安心してご相談いただけます。
当事務所では、個人再生について数多くの複雑な事件も解決してまいりました。お客様の現在の状況をお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。ご相談から解決まで、安心して当事務所にお任せください。

弁護士費用

  • 個人再生申立住宅ローン特約なし

    着手金

    330,000(申立まで)

    ※債権者10社まで、以後1社ごとに5,500円

    報酬金

    154,000(認可後)

  • 個人再生申立住宅ローン特約あり

    着手金

    385,000(申立まで)

    ※債権者10社まで、以後1社ごとに5,500円

    報酬金

    154,000(認可後)

個人再生手続きには弁護士費用のほか裁判所への申立費用がかかります。
弁護士費用のお支払いは分割も可能です。

費用を詳しく見る

個人再生Q&A

  • Qどんな人に個人再生が向いていますか?
    A

    具体的にはこんな人に向いています。

    • 住宅を残したい人(但し、住宅ローンが残っている場合)
    • 職業上、破産できない人
    • 破産できない可能性がある人(免責不許可)
    • 事業用の資産や家族のための資産を残したい人
  • Q会社や家族にバレてしまいますか?
    A

    可能性はありますが、非常に小さいといえます。 個人再生は、破産と同じように官報という政府の雑誌に申立人の名前が掲載されますが、官報は一般の人の目に触れる機会はほとんどありません。

    また、申立てには、源泉徴収票、退職金見込額証明書など、会社に作成を依頼しなければならない書類もありますが、会社に知られたくない場合は、他の資料で申立てが可能です。

  • Q個人再生のデメリットを教えてください
    A

    以下の点がデメリットとして挙げられます。ただし、これらのデメリットに影響がない方もおられます。

    • 手続き後5〜10年程度、新規の借入れが難しくなる。
    • 担保や保証人の債務(自動車ローン、奨学金、不動産投資)は担保の処分や保証人への請求が行われることがある。
    • すべての債務を裁判所に申告する義務があるので、一部の債権者(親族、友人)だけ返済したり、除外することができない。
  • Q個人再生をすると、資格を失って仕事ができなくなるのでは?
    A

    個人再生手続では、資格制限はありません。

    破産すると、行政書士、宅地建物取引士、保険外交員、警備員などは一時的に就業を制限される場合があります。

    会社役員をお務めの方も、いったん契約が切れることがあります。

    個人再生手続では、上記のような資格制限はありませんので、債務を整理しても、今まで通り仕事が続けられます。

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