#個人再生は
このような方に適した制度です
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マイホームや
車を残したい自己破産と異なり「住宅ローン特約」を利用することで財産を残したまま借金を減額できます。
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借金を
大幅に減額したい借金の総額を最大10分の1に減額でき、減額後の残金は3年間で分割して返済することが可能です。
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職業や資格を
制限されたくない自己破産では、一定の資格や職業が制限されますが、個人再生は資格や職業の制限がありません。
弁護士費用
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個人再生申立住宅ローン特約なし
着手金
330,000円(申立まで)
※債権者10社まで、以後1社ごとに5,500円
報酬金
154,000円(認可後)
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個人再生申立住宅ローン特約あり
着手金
385,000円(申立まで)
※債権者10社まで、以後1社ごとに5,500円
報酬金
154,000円(認可後)
個人再生手続きには弁護士費用のほか裁判所への申立費用がかかります。
弁護士費用のお支払いは分割も可能です。
個人再生Q&A
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- Qどんな人に個人再生が向いていますか?
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A
具体的にはこんな人に向いています。
- 住宅を残したい人(但し、住宅ローンが残っている場合)
- 職業上、破産できない人
- 破産できない可能性がある人(免責不許可)
- 事業用の資産や家族のための資産を残したい人
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- Q会社や家族にバレてしまいますか?
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A
可能性はありますが、非常に小さいといえます。 個人再生は、破産と同じように官報という政府の雑誌に申立人の名前が掲載されますが、官報は一般の人の目に触れる機会はほとんどありません。
また、申立てには、源泉徴収票、退職金見込額証明書など、会社に作成を依頼しなければならない書類もありますが、会社に知られたくない場合は、他の資料で申立てが可能です。
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- Q個人再生のデメリットを教えてください
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A
以下の点がデメリットとして挙げられます。ただし、これらのデメリットに影響がない方もおられます。
- 手続き後5〜10年程度、新規の借入れが難しくなる。
- 担保や保証人の債務(自動車ローン、奨学金、不動産投資)は担保の処分や保証人への請求が行われることがある。
- すべての債務を裁判所に申告する義務があるので、一部の債権者(親族、友人)だけ返済したり、除外することができない。
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- Q個人再生をすると、資格を失って仕事ができなくなるのでは?
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A
個人再生手続では、資格制限はありません。
破産すると、行政書士、宅地建物取引士、保険外交員、警備員などは一時的に就業を制限される場合があります。
会社役員をお務めの方も、いったん契約が切れることがあります。
個人再生手続では、上記のような資格制限はありませんので、債務を整理しても、今まで通り仕事が続けられます。