個人再生の仕組み1(申立裁判所の選択)
TMG法律事務所です
今回は個人再生を申し立てる裁判所の決まり【管轄】を説明します。
個人再生は、原則として申し立てされる方の住所がある管轄裁判所に申し立てます。
住所となるのは、通常の場合、住民票のある場所です。
しかし、単身赴任している場合や、事情があって住民票を移せない場合など、今のお住まいを「居所」(きょしょ)として管轄裁判所に申立できる場合もあります。
そのほか、事務所をお持ちの個人事業者の場合、事務所の住所を管轄する裁判所に申立する必要があります。
個人再生では、裁判所によって少しずつルールが違うため、どの裁判所に申し立てるのかによって支払額、申立費用に差が生じます。
そのため、自分で裁判所を選びたいところですが、制度上はそうはなっていないので、ご注意ください。
具体的にどこを住所と考えて申立するべきなのか迷われた方は、弁護士にご相談ください。
監修者情報
弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。